会則

くらしき作陽大学同窓会(鶴声会) 会則

第1条 名称

本会は くらしき作陽大学同窓会(鶴声会) と称する。

第2条 本部事務局

本会は本部事務局を くらしき作陽大学内 におく。

第3条 支部

常任幹事会の承認を経て、必要の地に支部をおくことができる。

第4条 目的

建学の精神に則り、会員相互の親睦を厚くし、会員の社会活動の助長、福祉の向上を図り、 あわせて、くらしき作陽大学の発展に寄与することを目的とする。

第5条 事業

第4条の目的達成のため、以下の事業を行う。

  • 研究発表会、演奏会、講演会等の開催
  • 会報、会員住所録の発行
  • 会員の交流
  • その他目的達成のために必要な事業

第6条 構成員

会員は以下の通り構成される。

  • 正会員:くらしき作陽大学または元作陽音楽大学の卒業生
  • 特別会員:同大学の現旧教職員で、正会員でない者
  • 準会員:くらしき作陽大学在学生

第7条 入会金および会費

  • 準会員:入学時に入会金5,000円、終身会費10,000円を納入
  • 特別会員:入会金・会費は不要
  • 納入された入会金・会費は返還しない

第8条 役員の定数

  • 会長:1名
  • 副会長:2名(学内・学外)
  • 常任幹事:10名以内
  • 支部長
  • 事務局長:1名
  • 会計:1名
  • 書記:2名
  • 監査:2名
  • 顧問・幹事:若干名(大学勤務の卒業生等)

第9条 役員の選出

  1. 会長は総会で選出
  2. 副会長、常任幹事、事務局長、会計、書記は会長が指名
  3. 支部長は支部会員より選出
  4. 監査は総会の指名

第10条 役員の任期

  1. 任期は2年(再任可)
  2. 補充・増員役員の任期は前任者の残任期間

第11条 役員の職責

  • 会長:本会を代表し会務を統括、常任幹事会を構成
  • 副会長:会長を補佐、不在時は代理
  • 常任幹事:会の運営・意思決定
  • 支部長:連絡調整・目的遂行
  • 会計:会計全般
  • 書記:議事録作成・保管
  • 監査:収支の監査

第12条 常任幹事会の招集

  • 会長が招集
  • 幹事の1/3以上の請求により臨時常任幹事会を招集

第13条 常任幹事会の定足数

  • 幹事数の1/2以上の出席で議決可(書面意思表示を含む)
  • 議決は出席幹事の過半数で可決。可否同数は議長が裁決

第14条 総会の招集

  • 総会は2年に1度、会長が招集
  • 臨時総会は常任幹事会の認可で会長が招集
  • 招集通知は少なくとも20日前に書面で会員に通知

第15条 総会の議長と議決

  • 議長:会長または会長の指名者
  • 議決:出席者の過半数(書面含む)。同数の場合は議長が裁決

第16条 総会の議決事項

  • 役員の信任
  • 事業計画・報告・収支決算
  • 会則の変更
  • その他重要事項

第17条 資産の構成

  • 入会金及び会費
  • 資産からの収入
  • 事業収入
  • 寄付金品
  • その他の収入

第18条 資産の管理

会長または会計が資産を管理し、現金は常任幹事会の議決を経て定期預金等で保管する。

第19条 経費の支出

事業遂行に要する経費は資産より充当。常任幹事会の議決を経て臨時徴収も可。

第20条 収支決算

会長または会計が作成し、監査承認後に総会で承認を受ける。

第21条 会計年度

4月1日から翌年3月31日まで。

第22条 補則

緊急事態等で総会開催が困難な場合、常任幹事会の決定で代替可。ただし、書面にて全会員に報告の義務を負う。

附則

  • 本会則は平成20年8月31日より施行
  • 平成30年9月8日改訂
  • 令和2年10月24日改訂