くらしき作陽大学同窓会(鶴声会) 会則
第1条 名称
本会は くらしき作陽大学同窓会(鶴声会) と称する。
第2条 本部事務局
本会は本部事務局を くらしき作陽大学内 におく。
第3条 支部
常任幹事会の承認を経て、必要の地に支部をおくことができる。
第4条 目的
建学の精神に則り、会員相互の親睦を厚くし、会員の社会活動の助長、福祉の向上を図り、 あわせて、くらしき作陽大学の発展に寄与することを目的とする。
第5条 事業
第4条の目的達成のため、以下の事業を行う。
- 研究発表会、演奏会、講演会等の開催
- 会報、会員住所録の発行
- 会員の交流
- その他目的達成のために必要な事業
第6条 構成員
会員は以下の通り構成される。
- 正会員:くらしき作陽大学または元作陽音楽大学の卒業生
- 特別会員:同大学の現旧教職員で、正会員でない者
- 準会員:くらしき作陽大学在学生
第7条 入会金および会費
- 準会員:入学時に入会金5,000円、終身会費10,000円を納入
- 特別会員:入会金・会費は不要
- 納入された入会金・会費は返還しない
第8条 役員の定数
- 会長:1名
- 副会長:2名(学内・学外)
- 常任幹事:10名以内
- 支部長
- 事務局長:1名
- 会計:1名
- 書記:2名
- 監査:2名
- 顧問・幹事:若干名(大学勤務の卒業生等)
第9条 役員の選出
- 会長は総会で選出
- 副会長、常任幹事、事務局長、会計、書記は会長が指名
- 支部長は支部会員より選出
- 監査は総会の指名
第10条 役員の任期
- 任期は2年(再任可)
- 補充・増員役員の任期は前任者の残任期間
第11条 役員の職責
- 会長:本会を代表し会務を統括、常任幹事会を構成
- 副会長:会長を補佐、不在時は代理
- 常任幹事:会の運営・意思決定
- 支部長:連絡調整・目的遂行
- 会計:会計全般
- 書記:議事録作成・保管
- 監査:収支の監査
第12条 常任幹事会の招集
- 会長が招集
- 幹事の1/3以上の請求により臨時常任幹事会を招集
第13条 常任幹事会の定足数
- 幹事数の1/2以上の出席で議決可(書面意思表示を含む)
- 議決は出席幹事の過半数で可決。可否同数は議長が裁決
第14条 総会の招集
- 総会は2年に1度、会長が招集
- 臨時総会は常任幹事会の認可で会長が招集
- 招集通知は少なくとも20日前に書面で会員に通知
第15条 総会の議長と議決
- 議長:会長または会長の指名者
- 議決:出席者の過半数(書面含む)。同数の場合は議長が裁決
第16条 総会の議決事項
- 役員の信任
- 事業計画・報告・収支決算
- 会則の変更
- その他重要事項
第17条 資産の構成
- 入会金及び会費
- 資産からの収入
- 事業収入
- 寄付金品
- その他の収入
第18条 資産の管理
会長または会計が資産を管理し、現金は常任幹事会の議決を経て定期預金等で保管する。
第19条 経費の支出
事業遂行に要する経費は資産より充当。常任幹事会の議決を経て臨時徴収も可。
第20条 収支決算
会長または会計が作成し、監査承認後に総会で承認を受ける。
第21条 会計年度
4月1日から翌年3月31日まで。
第22条 補則
緊急事態等で総会開催が困難な場合、常任幹事会の決定で代替可。ただし、書面にて全会員に報告の義務を負う。
附則
- 本会則は平成20年8月31日より施行
- 平成30年9月8日改訂
- 令和2年10月24日改訂