■ 香川県支部 お問合せ・連絡先
安冨 敏朗
〒769-2313
さぬき市造田野間田444-3 TEL・FAX:0879-52-3195 携帯:090-8977-1785
※携帯電話は、登録のない番号には応答できない場合があります。FAX、留守番電話、または携帯電話のメッセージ機能をご利用ください。後日ご連絡いたします。ご理解のほどお願いいたします。
■ 鶴声会香川支部への運営費の振込要領
1運営費(振込金額)
1,000円
2 振込先
- 振込先 香川県農業協同組合 琴平支店 店舗番号8332-601
- 振込先口座番号 普通預金通帳 口座番号0026245
- 振込先氏名 鶴声会香川支部 代表 石川郁子
3 振込要領
- 県内農業協同組合から、農協のキャッシュカードを利用し、ATMにて振り込む場合、振込手数料 無料
県内農協(本店・支店)のから、ATM操作の手順に従い、必要事項を入力 - 県内農業協同組合から、ATMにて現金で振り込む場合、振込手数料 110円
県内農協(本店・支店)のから、ATM操作の手順に従い、必要事項を入力 - 県内農業協同組合の窓口から、振込依頼書にて振り込む場合、振込手数料 220円
振込依頼書とともに、1,000円と振込手数料(220円)を窓口に提出
振込依頼書は店頭にある。 - 県外農業協同組合から、窓口・ATMを利用し、県内農業協同組合に振り込む場合
振込手数料は、不明(振込手数料等は、県外の農業協同組合・銀行により違う。
くらしき作陽大学鶴声会香川支部会則
【名称】
第1条 本会は、鶴声会(くらしき作陽大学同窓会・作陽短期大学同窓会)香川支部と称する。
【支部事務局】
第2条 本会は、事務局を事務局長の定めるところに置く。
【目的】
第3条 本会は、建学の精神に則り、会員相互の親睦を厚くし、会員の社会活動の助長、福祉の向上を図り、併せて、学校法人作陽学園の発展に寄与することを目的とする。
【事業】
第4条 本会は、第3条の目的達成のために次の事業を行う。
1.研究発表会、演奏会、講演会等(大学主催の後援及び自主開催)の開催。
2.会員住所録の整理。
3.会員の交流。
4.その他第3条の目的達成のために必要な一切の事業。
【構成員】
第5条 本会の会員構成は、正会員、特別会員及び準会員をもって組織する。
1.正会員とは、通信費を収め、本会に賛同する次に掲げるものを卒業し、香川県に在住
する者及び香川県出身者をいう。
1)くらしき作陽大学
2)元作陽音楽大学
3)作陽短期大学
2.特別会員とは、次に掲げる者をいう。
1)くらしき作陽大学の現旧教職員であって、正会員でない者。
3.準会員とは、次に掲げる者をいう。
1)くらしき作陽大学在学生であって香川県出身である者。
【運営費】
第6条 本会の経費は、運営費及び寄付金、事業収入その他の収入をもってこれにあてる。
1.正会員は、必要に応じて運営費を納めるものとする。
【役員の定数】
第7条 本会には、次の役員を置く。通信費を収め、本会に賛同する作陽短期大学卒業の会員を1名役員にすることができる。
支部長 1名
副支部長 1名
事務局長 1名
事務局次長 1名
会計 1名
監査 1名
幹事 若干名
顧問 若干名
【役員の選出】
第8条
1.幹事及び顧問を除く役員は、役員会に於いて選出し、総会等の承認を得るものとする。
2.幹事及び顧問は、支部長の指名によるものとする。
【役員の任期】
第9条
1.本会の役員の任期は、必要期間とする。但し再任は妨げない。
【役員の職責】
第10条
1.支部長は、本会を代表し会務を総理するとともに、役員会を構成して会務を処理する。
2.副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故あるときは、その任務を代行する。
3.事務局長は、本会の運営にあたり事務全般の任務にあたる。
4.事務局次長は、事務局長を補佐する。
5.会計は、会計全般の任務にあたる。
6.監査は、収支決算の監査を行う。
7.幹事は、本会と会員との連絡を密にし、その目的達成のための任務にあたる。
8.顧問は、本会全般にわたり求められて意見を述べることができる。
【役員会の招集】
第11条
1.役員会は、支部長が招集する。
2.支部長は、役員及び鶴声会本部から会議に付議すべき事項を示し、役員会の招集を請求された場合、臨時役員会を招集しなければならない。
【役員会の定足数】
第12条
1.役員会は、役員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。但し、当該事項につき書面等をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2.役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決する。なお可否同数の場合は、議長が是を裁決する。
【総会の招集】
第13条
1.総会は、必要に応じて支部長が招集する。
2.臨時総会は、役員会が必要と認めた時、支部長が招集する。
3.総会の招集は、少なくとも20日以内にその会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって会員に通知する。
第14条
1.総会の議長は、支部長または支部長の指名者がこれにあたり、総会の議決は、出席者の過半数をもって決定する。可否同数の場合は議長がこれを裁決する。総会開催は書面による場合もある。
【総会の議決事項】
第15条 総会は、次の事項を審議する。
1.役員の信任に関する事項。
2.事業計画と報告及び収支決算についての事項。
3.会則の変更。
4.その他本会の業務に関する重要事項。
附則 本会則は、平成22年2月27日から施行する。
本会則は、令和8年1月25日に改正する。